遺産によるご寄附(遺贈)
遺産によるご寄附
遺産によるご寄附をお考えの場合は、事前に本学までお問い合わせください。
遺言によるご寄附(遺贈)
資産の遺贈を希望される方に対して、大学が信託業務を行なう銀行と提携して手続きの便宜を図ります。相続財産目録の作成から遺産分割手続きの実施まで、煩雑な相続手続きを銀行が代行します。大学ではご相談いただいた方に提携銀行のご紹介をいたします。
大学に寄附(遺贈)いただいた財産は相続税の課税対象にはなりません。
《手続きの流れ》
- 1.本学へ遺贈によるご寄附をお考えの方
- ご相談・申入れ
- 2.本学基金事務局
- 提携銀行の窓口をご紹介します。
- 3.提携銀行 ご相談受付
- 遺言書作成に関して専門スタッフが無料で相談をお受けします。
ご相談内容の秘密は保持されます。
(遺言書の作成・保管・執行については提携銀行の所定の費用がかかります。)
- 4.遺言書の作成
- 提携銀行の遺言信託業務を利用して公証役場にて公正証書遺言を作成します。
提携銀行ではご本人さまのご意思にもとづき遺言書の文案作成をお手伝いします。
遺言書の中で、本学へのご寄附の内容を具体的に指定していただくことで、ご遺志の実現を確実なものとすることができます。
- 5.遺言書の保管と管理
- 提携銀行が遺言書の保管と管理を行います。
- 6.遺言の執行
- ご逝去の通知を受け次第、提携銀行が遺言内容を執行します。
《提携銀行》
本学では下記の銀行と提携しております。
※提携銀行にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。
また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。
※三井住友銀行では不動産の換価・換金処分はできません。
なお、本学の提携銀行(遺言信託業務)以外の金融機関等からの遺贈もお受けしておりますので、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
相続財産のご寄附(遺産)
故人の遺志、ご遺族の意思により、相続された財産の一部を東京外国語大学へ寄附することができます。相続税申告期間内にご寄附いただければ、大学に寄附いただいた財産について相続税はかかりません。本学が発行する領収証書を申告の際に税務署に提出されることで相続税は免除されます。
香典からのご寄附
故人の遺志、ご遺族の意思により、お香典を東京外国語大学基金へ寄附することができます。ご要望により、本学において、会葬者の方々へのお礼状を作成し、ご遺族の代表の方に送付させていただきます。お香典返しとしてご利用ください。
遺産によるご寄附についてのお問い合わせはこちら
問い合わせ先
東京外国語大学基金事務局
電話番号 : 042-330-5126 FAX番号 : 042-330-5140
フォームからのお問い合わせはこちら