ご寄附の方法

《対応するクレジットカード》
●VISA ●MasterCard ●JCB ●American Express ●Diners Club card
※領収書については、収納機関から本学への入金に通常2ヶ月程度を要するため、10月以降の払い込みの場合は領収書の日付が翌年になる場合があります。ご注意ください。

寄附フォームで所定の情報を登録し、発行される「確認番号」をコンビニエンスストアに持ち込むことでご寄附いただけます。
 ※コンビニエンスストアからのご寄附は、4万5千円が上限となります。

《対応するコンビニエンスストア》
●セブンイレブン ●ローソン ●ファミリーマート ●セイコーマート

 東京外国大学基金専用の払込票で、銀行・ゆうちょ銀行の各窓口からお振り込みいただく場合は、手数料は無料(本学負担)です。

 払込票のご請求は専用フォームよりお願いいたします。また、お電話でもご請求いただけます。

 ※払込票は、「建学150周年基金」のものをお送りいたしますが、使途等に変更はございませんので、問題なく使用できます。

 専用の払込票を使わずに銀行・ゆうちょ銀行の窓口・ATM ・インターネットバンキング から直接お振り込む場合は、次の金融機関にお願いいたします。
 お振り込み完了後に「寄附金領収書」等の発行のためにページ下部の情報を基金事務局までお知らせください。
 ※専用の払込票をご利用にならない場合やATMや電信・インターネットバンキング等でのお振り込みの場合は、手数料を別途ご負担いただきます。

振込取扱金融機関

  • 三井住友銀行(府中支店(普)口座番号:7313475)
  • ゆうちょ銀行(府中紅葉丘(当)口座番号:00160-5-792988)

口座名義

  • 「東京外国語大学基金」(各金融機関共通)

お振り込み完了後に提供いただきたい情報

 メールの場合は、tufs-fund[at]tufs.ac.jp ([at]を@に変えてください)にご連絡ください。

  • 寄附者(企業名または個人名)のお名前(フリガナ付)
    ※領収書の宛名に使用します。
  • 住所
  • 電話番号
  • 本学とのご関係(次からお選びください)
    ①一般 ②卒業生 ③学生・学生の保護者 ④教職員(退職者を含む)
    卒業生の場合には、A.学部等、B.専攻語、C.卒業年 を、
    学生・保護者の場合には、a.学部等、b.学年
    をお知らせください。
  • 寄附金額
  • 使途の特定(次からお選び下さい)
    ①一般基金
    ②修学支援事業基金
    ③研究等支援事業基金
    ④特定基金
     ※「人工芝基金」「植栽基金」「ベトナム関連教育支援基金」から、
      支援するプロジェクト名をお知らせください。
    ⑤使途を特定しない
  • 大学ホームページでの寄附者氏名の公表の可否
  • 振込先金融機関
    ※上記「振込取扱金融機関」から、お振込みいただいた金融機関名をお知らせください。

「本学会計課授業料等納入窓口」にて、現金でもお受けいたします。

〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1 本部管理棟3階

受付時間:9:00~15:00

 遺産によるご寄附をお考えの場合は、事前に本学までお問い合わせください。

遺言によるご寄附(遺贈)

 資産の遺贈を希望される方に対して、大学が信託業務を行なう銀行と提携して手続きの便宜を図ります。相続財産目録の作成から遺産分割手続きの実施まで、煩雑な相続手続きを銀行が代行します。大学ではご相談いただいた方に提携銀行のご紹介をいたします。
 大学に寄附(遺贈)いただいた財産は相続税の課税対象にはなりません。

相続財産のご寄附(遺産)

 故人の遺志、ご遺族の意思により、相続された財産の一部を東京外国語大学へ寄附することができます。相続税申告期間内にご寄附いただければ、大学に寄附いただいた財産について相続税はかかりません。本学が発行する領収証書を申告の際に税務署に提出されることで相続税は免除されます。

香典からのご寄附

 故人の遺志、ご遺族の意思により、お香典を東京外国語大学基金へ寄附することができます。ご要望により、本学において、会葬者の方々へのお礼状を作成し、ご遺族の代表の方に送付させていただきます。お香典返しとしてご利用ください。

遺産によるご寄附についてのお問い合わせはこちら

問い合わせ先

東京外国語大学基金事務局
電話番号 : 042-330-5126 FAX番号 : 042-330-5140
フォームからのお問い合わせはこちら

 東京外国語大学基金は、現金以外にも、個人の方からの「土地、建物等の不動産」、「株式等の有価証券」など、現物資産によるご寄附もお受けしています。

みなし譲渡所得税の非課税措置について

 「みなし譲渡所得税」とは、個人が不動産、株式等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対してかかる所得税です。
 平成30年度税制改正により、文部科学大臣の証明を受けた基金の中で寄附資産を管理する場合は、従来より容易に「みなし譲渡所得税」の非課税承認を受けられるようになりました。
 本学基金でも令和元年度末に文部科学省へ申請し、承認を得ています。

(例)株式を個人が法人に寄附した場合
   [取得価額20万円、時価100万円]

 上記の場合、80万円の「含み益」に対して、ご寄附者に課税されていましたが、非課税措置を受けることが可能です。

【出典】文部科学省WEBサイト
国立大学法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認
~証明申請等の手引き~
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/__icsFiles/afieldfile/2018/04/19/1403895_02.pdf

現物資産によるご寄附をご検討の方は、詳細な資料を送付いたしますので、下記問い合わせフォームでご連絡ください。

問い合わせ先

東京外国語大学基金事務局
電話番号 : 042-330-5126 FAX番号 : 042-330-5140
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